令和2年6月29日付で、厚生労働省保険局医療課より、新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて、通達がありましたので、掲載します。
今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において「風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の観点から、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制をあらかじめ構築する」とされたことを踏まえ、下記のとおり取り扱うこととする。
同意の取扱い
(1)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(変形徒手矯正術を除く。)の再同意前回交付の同意書に基づく支給可能な期間の最終日が令和2年2月25日から7月末までである場合において、支給可能な期間を超えた日から令和2年7月末までの期間に受けた施術については、引き続き療養費(施術報告書交付料を含む。)の支給対象となる期間と認めること。
なお、さらに引き続き施術の必要がある患者は、遅くとも令和2年7月末までに医師の診察を受け、同意書(当該診察日以降の交付年月日であるもの)の交付を受けること。
従いまして、現在、病院に受診できない方でも、令和2年7月末までに医師の診察を受けて頂き、同意書(当該診察日以降の交付年月日であるもの)の交付を受けて頂ければ結構です。
詳しくは、厚生労働省保険局医療課「新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて」をご覧ください。